2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
これの二行目ぐらいですかね、「隣接業種の人が職務を行える範囲は、それぞれの法律の中で規定されていますが、法律の規定が必ずしも明確ではないこともあって、本来、隣接業種の人が取り扱えない職務を行っている事例が見受けられます。中には、職務範囲ではないことを知りながら職務範囲外の職務を行っている例もあります。しかし、これではこのようなサービスを受けた人の権利や利益が充分に守られないことになります。」
これの二行目ぐらいですかね、「隣接業種の人が職務を行える範囲は、それぞれの法律の中で規定されていますが、法律の規定が必ずしも明確ではないこともあって、本来、隣接業種の人が取り扱えない職務を行っている事例が見受けられます。中には、職務範囲ではないことを知りながら職務範囲外の職務を行っている例もあります。しかし、これではこのようなサービスを受けた人の権利や利益が充分に守られないことになります。」
それでは、この隣接の法律専門職、これは、もともと権利の得喪を直接発生させるような目的がない行政書士さんや税理士さんと同じになってしまう、隣接業種と同じような取扱いになってしまうのは、法律家としての司法書士としては看過できないということでございます。
そうすると、やはり同じようにグローバルローファームを一部門として日本支店を完結させるとなると、実は隣接業種とも共同して法人をつくるということまでしないと、本当に使い勝手がそんなによくないということになってしまうんです。
外国法事務弁護士とそれから弁護士法人、弁護士と、それからさらには隣接業種を含めて、複合法人みたいなものを一体化してつくっていき、経営を一体化するということのニーズというのは、これから高まってくるんじゃないかというふうに思います。
ですから、そういう中くらいの司法を大きな司法にしていかなきゃなりませんが、もちろん弁護士も検察官も大事であります、隣接業種も大事でありますが、特に裁判所、裁判官がやはり三権の一翼を担っておられるわけですから、しっかりした国民から頼りがいのある質の高い、人格、識見ともに、そういう裁判所になっていってほしいと、こう思っております。
それから、裁判外紛争解決手段、横文字使うとまた怒られますが、ADRと称するものですが、これも隣接業種にもっともっと広げていかなきゃならない作業が残っております。 法教育の推進もございます。こういう教材を作りまして、「はじめての法教育」、中学校三年生対象にしているようですが、まだ全部やっておりません、試験的に幾つかのところでやっておる教材でございます。
それから、時代の要請で、これは繰り返しませんが、法曹の数をふやさなきゃいけない、質を高めると同時に数もふやさなきゃいかぬ、平成二十何年度には三千人まで持っていこう、それぐらいの量が必要だ、隣接業種の協力も要る。グローバル時代と申しますか、国際時代の中で日本が、しかも一方においては、内においては規制緩和も進めていく、撤廃も随分いたします。自己責任社会に向かおうという趨勢でございます。
その内容は、これら隣接法律専門職種が行政事務の補完という面を持ちつつも、現実的には市民の間で全国にわたり法の担い手としての役割を果たしていることを率直に認め、本来的には弁護士人口の大幅な増加と過疎地の解消、専門性の強化、法律相談センター、公設法律事務所の拡充により弁護士が担うべきものであるけれども、増員の進展過程もあり、隣接業種に一定の法的関与を許容することを認めざるを得ないとして、司法書士については
その内容は、これら法律専門職種が、行政事務の補完という面を持ちつつも、現実には市民の間で全国的に法の担い手としての役割を果たしていることを率直に認め、本来的には、弁護士人口の大幅な増加と過疎地の解消、専門性の強化、法律相談センター、公設法律事務所の拡充により弁護士がこれを担うべきものではありますけれども、増員の進捗過程のこともあり、隣接業種に一定の法的関与を許容せざるを得ない、こうしております。
○木島委員 私がこの質問をするのは、司法制度改革審議会の意見書の基本的な立場ですが、現状は日本の法曹三者で約二万人、弁護士は一万七千と余りにも少な過ぎる、とりわけ司法書士その他の隣接業種との関係では地域偏在がひど過ぎるというのが一つ。そして、それも原因となって、特に簡裁事件、少額訴訟の弁護士関与率が低過ぎる。それを解消しようというのが大きな柱ですね。
では、それだけで、せっかく隣接業種、こういうものがあるのにどうなのかという話が、もちろんそういう考え方もございまして、私どももそれは、隣接業種として法律事務についてお助けいただけるべきところはお助けいただこうという考え方でおります。けれども、本来の法曹というのは、法曹として、プロとして教育し、そういう人たちをどのくらい必要か、そういう観点から考えているということを申し上げておきたいと思います。
最後に、隣接業種との協同化、法人化などに取り組むことであります。 社会の高度化、複雑化、専門化に伴う市民のニーズにこたえるため、隣接業種である司法書士、税理士、弁理士などとの協同化などを進め、法律事務所の組織力アップ、基盤整備のため法人化などを進めることであります。
まず第一は、言うまでもなく経済的な規制でありまして、これは諸外国あるいは経済圏内部における他業種、他分野、隣接業種からの参入規制とかこういったものでありますし、価格統制あるいは価格決定についての規制といったものもあるかと思います。